日本通信教育振興協会は特定公益増進法人です

内閣総理大臣より「公益社団法人」として認定(認定日は平成25年3月21日、移行登記は同年4月1日)を受けておりますので、当協会への寄附金には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、寄附者は所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます
また、個人の寄附については、内閣府より税額控除制度の適用も認められております。(平成28年8月30日に税額控除に係る証明を取得)
これにより、当協会に対する個人の方の寄附については、確定申告の際、「税額控除」と、従来の特定公益増進法人に対して寄附した場合に適用される「所得控除」の、いずれか一方の選択ができるようになりました。
また、法人様の寄附については、引き続き特定公益増進法人に対する寄附に適用される、別枠の損金算入をご利用いただくことができます。

寄附者が個人の場合 (所得控除又は税額控除)

個人の方の当協会への寄付金については、所得税控除制度と税額控除制度の選択制です。いずれか有利な方をご自身でお選びください。

《「所得控除」適用の場合》
寄附金額 − 2,000円 = 所得控除額
      ↑
総所得金額等の 40%相当額が限度

事 例:
年中の総所得金額が600万円、寄附金の合計額が20万円の場合、20万円−2,000円=19万8,000円が、総所得金額より控除できます。(控除額19万8,000円は、総所得金額 600万円×40%= 240万円の限度内となりますので、19万8,000円全額が総所得金額からの控除対象となります。)

《「税額控除」適用の場合》
(寄附金額−2,000円) × 40% = 税額控除額
       ↑                 ↑
総所得金額等の40%が限度      所得税額の25%相当額が限度

事 例:
年中の総所得金額が600万円、所得税額を仮に48万円とすると、税額の寄附金の合計額が20万円の場合、20万円−2,000円=19万8,000円 × 0.4 = 7万9,200円が、税額より控除できます(控除額7万9,200円は、所得税額48万円×25%=12万円の限度内となりますので、7万9,200円全額が税額からの控除対象となります)。

寄附者が会社等一般法人の場合 (損金算入)


通常の一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、損金算入が認められます。

事 例:
資本金が1億円、年中の所得金額が 1,000万円の場合
(A)一般損金算入限度額=
{(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×2.5/100)}×0.25=125,000 円
(B)別枠の損金算入限度額=
(100,000,000円×3.75/1000+10,000,000円×6.25/100)×0.5=500,000 円
したがって、(A)(B)の合計金額((A)+(B)=625,000円)の損金算入が認められます。

お問い合わせ先

    公益社団法人日本通信教育振興協会
    事務局 (担当:小田嶋)  
    03−5213−5534    E−Mail: info@jais.or.jp






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