一般社団法人日本通信教育振興協会
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第1章 総則 | ||
(名称) | ||
第1条 | この法人は、一般社団法人日本通信教育振興協会と称する。 | |
(事務所) | ||
第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。 | |
第2章 目的及び事業 | ||
(目的) | ||
第3条 | この法人は、社会通信教育について、教育内容の質的向上と学習機会の拡大及び事業の適正な運営の確保を推進することを通じて、安心して学べ、生涯学習の理念(教育基本法第3条)である学んだ成果を適切に生かすことのできる社会の実現を推進し、もって我が国における生涯学習の振興に寄与することを目的とする。 | |
(事業) | ||
第4条 | この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)教育内容の質的向上に関する事業 (2)学習機会の拡大に関する事業 (3)学習の成果を適切に生かすことに資する事業 (4)受講者及び通信教育事業の実態の調査研究に関する事業 (5)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。 |
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第3章 会員 | ||
(法人の構成員) | ||
第5条 | この法人に次の会員を置く。 (1)正会員 この法人の事業に賛同して入会した社会通信教育を行う団体又は個人で、社会通信教育事業が継続的かつ系統的に行われており、社会通信教育の実施実績が1年以上ある者 (2)賛助会員 この法人の事業に賛同して事業を援助する団体又は個人 (3)名誉会員 生涯学習もしくは社会通信教育に多大な功績をあげた者、あるいはこの法人に特に功労のあった者で、総会の議決をもって推薦を受けた者 2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 |
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(会員の資格の取得) | ||
第6条 | この法人の会員になろうとする者は、入会申込書及び関係書類を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。 | |
(経費の負担) | ||
第7条 | 会員は、総会において別に定める規定により、入会金及び会費を納入しなければ
ならない。ただし、名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。 2 特別の必要があるときは、理事会の議決を経て、臨時会費を徴収することができる。 3 既納の入会金及び会費はいかなる事由があっても返還しない。 |
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(任意退会) | ||
第8条 | 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 | |
(除名) | ||
第9条 | 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)この定款その他の規則に違反したとき。 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。 |
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(会員資格の喪失) | ||
第10条 | 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。 (2)正会員が同意したとき。 (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。 |
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第4章 総会 | ||
(構成) | ||
第11条 | 総会は、第5条第1項第1号のすべての正会員をもって構成する。 2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。 |
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(権限) | ||
第12条 | 総会は、次の事項について決議する。 (1)会員の除名 (2)理事及び監事の選任又は解任 (3)理事及び監事の報酬等の額 (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (5)定款の変更 (6)解散及び残余財産の処分 (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
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(開催) | ||
第13条 | 総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。 | |
(招集) | ||
第14条 | 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。この場合、会長は、その請求があった日から30日以内に総会を招集しなければならない。 3 総会の招集は、少なくとも1週間前までに、その会議に付議すべき事項、日時、場所を記載した書面又は電磁的方法をもって通知しなければならない。ただし、総会に出席できない正会員が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発する。 |
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(議長) | ||
第15条 | 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。 | |
(議決権) | ||
第16条 | 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 | |
(決議) | ||
第17条 | 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1)会員の除名 (2)監事の解任 (3)定款の変更 (4)解散 (5)その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
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(書面による議決権の行使等) | ||
第18条 | 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。 2 正会員は他の正会員を代理人として議決権を行使する場合は、代理権を証明する書面を会長に提出しなければならない。 |
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(議事録) | ||
第19条 | 総会の議事については、法令で定めたところにより、議事録を作成する。 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。 |
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第5章 役員 | ||
(役員の設置) | ||
第20条 | この法人に、次の役員を置く。 (1)理事 3名以上6名以内 (2)監事 2名以内 2 理事のうち1名を会長とし、2名以内を常務理事とすることができる。 3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
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(役員の選任) | ||
第21条 | 役員は、総会の決議によって選任する。 2 会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 各理事について、当該理事及び親族その他特別の関係のある者である理事の合計数が、それぞれ理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 4 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、それぞれ理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 |
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(理事の職務及び権限) | ||
第22条 | 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 3 会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
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(監事の職務及び権限) | ||
第23条 | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
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(役員の任期) | ||
第24条 | 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 3 役員は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 |
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(役員の解任) | ||
第25条 | 役員は、総会の決議によって解任することができる。 | |
(報酬等) | ||
第26条 | 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 | |
(損害賠償責任の免除) | ||
第27条 | この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令に規定する額を限度とし、理事会の決議により、免除することができる。 | |
第6章 理事会 | ||
(構成) | ||
第28条 | この法人に理事会を置く。 2 理事会はすべての理事をもって構成する。 |
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(権限) | ||
第29条 | 理事会は、次の職務を行う。 (1)この法人の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)会長及び常務理事の選定及び解職 |
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(招集) | ||
第30条 | 理事会は、会長が招集する。 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 |
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(決議) | ||
第31条 | 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 |
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(議事録) | ||
第32条 | 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 |
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第7章 専門委員会 | ||
第33条 | この法人は、第4条に定める事業を実施するため必要があると認めるときは、理事会の議決を経て、専門委員会を置くことができる。 2 専門委員会は、理事会の諮問に応じ専門的事項について調査研究などを行う。 3 委員は理事会で選任し会長が委嘱する。 4 その他委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 |
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第8章 資産及び会計 | ||
(事業年度) | ||
第34条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | |
(事業計画及び収支予算) | ||
第35条 | この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
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(事業報告及び決算) | ||
第36条 | この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。 (1)事業報告 (2)事業報告の附属明細書 (3)貸借対照表 (4)損益計算書(正味財産増減計算書) (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 (6)財産目録 2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (1)監査報告 (2)理事及び監事の名簿 (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 |
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第9章 定款の変更及び解散 | ||
(定款の変更) | ||
第37条 | この定款は、総会の決議によって変更することができる。 | |
(解散) | ||
第38条 | この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 | |
(残余財産の帰属) | ||
第39条 | この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 | |
(剰余金の分配) | ||
第40条 | この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 | |
第10章 顧問及び相談役 | ||
第41条 | この法人に、任意の機関として、若干名の顧問及び相談役を置くことができる。 2 顧問は、この法人の業務について、会長の諮問に応じて意見を述べる。 3 相談役は、会長の諮問に応じて、この法人の運営について助言する。 4 顧問及び相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。 5 顧問及び相談役の報酬は、無償とする。 |
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第11章 事務局 | ||
(事務局長及び事務職員) | ||
第42条 | この法人の事務を処理するため、事務局長及びそれに必要な職員を置く。 2 事務局長は、理事会の議決を得て、会長が任免する。 3 事務職員は、会長が任免する。 4 事務局長及び事務職員は有給とする。 |
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第12章 公告の方法 | ||
(公告の方法) | ||
第43条 | この法人の公告は、電子公告により行う。 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。 |
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附則 | ||
この定款は、令和6年4月1日から施行する。 |
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